皆さんこんにちは。
HRマネジメント社会保険労務士事務所です。
仙台では至る所で紫陽花が咲きはじめ、梅雨の空気に変わって参りました。
今回は、令和3年6月9日に公布のあった「育児介護休業法の改正」について記載してみたいと思います。
【この記事を最後まで読んでわかること】
✓改正内容
✓企業、人事労務担当者の対応事項と時期
✓関連する助成金
今回の改正は、出産や育児等を理由に退職することを防ぎ、希望者に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするために「男性の育児休業取得促進のための枠組みづくり」や「育児休業が分割して取得可能にする」など、育児介護休業法が改正になっています。
1. 改正の趣旨と大枠は次の通りです。
① 出産・育児等による離職を防ぐこと
② 男女ともに仕事と育児等の両立ができるようにすること
③ 子どもの出生直後の柔軟な育児休業の枠組みを作ること
④ 育児休業を取得しやすい雇用環境を整備すること
⑤ 労働者に対する個別の周知と意向確認を義務付けること
⑥ 育児休業給付の所要規定を整備すること
2. 改正の概要は次の通りです。
【令和4年4月1日施行】
●育休取得のための雇用環境整備と取得意向確認の措置が事業主に義務付けられます。
➤育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
⇒研修や相談窓口の設置など
●妊娠、出産(本人又は労働者)の申出をした労働者に対する個別の制度周知と休業の取得意向確認
⇒面談での制度説明や書面による制度の情報提供など
※ これらの措置は、複数の選択肢からいずれかを選択して措置することになる予定です。
※ 休業の取得意向確認は、事業主が労働者に対して、育児休業の取得を控えさせるような形での実施を認めないことを定める予定です。
※ 現行では、取得しやすい環境の整備の規定はなく、個別周知は努力義務になっています。
●有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和されます。
➤「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない。」のみになります。
※ 「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、要件が2つから1つになりました。
※ 無期雇用労働者と同様、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は労使協定の締結により除外可能です。
【公布日(令和3年6月9日)から1年6か月を超えない範囲内(令和4年12月8日)で政令で定める日に施行】
●子どもの出生直後に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
●育児休業を分割して取得できるようになります。
新制度(現行制度とは別に取得可能) | 現行育休制度 | |
現行育休制度 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 (出生時育児休業給付金の創設) |
原則、子が1歳(最長2歳)まで (パパ休暇は廃止) |
申出期限 | 原則、休業の2週間前まで (※1) | 原則、1か月前まで |
分割取得 | 分割して、2回取得可能 | 原則、分割不可(今回の改正で分割して2回まで取得可能) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で休業中に就業することが可能 | 原則、就業不可 |
※職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。(※1)
※具体的な手続きの流れは、以下①~③のとおりです。(※2)
①労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申出した条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意した範囲で就業
※就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)は、厚生労働省令で定める予定
- 上記2つの改正に伴って、育児休業給付についても規定が整備されます。
【令和5年4月1日施行】
- 従業員1000人超の企業は、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。
以上が、育児介護休業法の改正内容です。
育児介護休業法の改正にともなって、企業は次のような対応が求められそうです。
お早めに改正内容を把握して、施行前に対応しなければならない事項を洗い出しましょう。
① 育休取得のための雇用環境整備と取得意向確認(令和4年4月1日施行)
✓育児休業に関する研修の実施
✓育児休業に関する相談窓口の設置(各部署から相談窓口までの相談体制のフローを確立するとスムーズです。)
✓申し出た労働者に対して、面談での制度説明、書面などによる制度の情報提供(労務管理の面からも、早めに申し出てもらうための社内体制の構築が1つの課題になると思います。)
② 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和(令和4年4月1日施行)
✓就業規則(育児介護休業規程等)を法令通りに規定している場合には、就業規則の変更が必要になります。
✓今後、厚生労働省からモデル規程が公開されると思われます。
✓モデル規程が公開されたら、内容を確認しましょう。
③ 子の出生直後の柔軟な育児休業取得と育児休業の分割取得(令和3年6月9日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日に施行)
✓労働者としては、かなり柔軟に育児休業を取得できますが、企業としては、育児休業の申出回数や期間の管理、それに伴って労働社会保険関係のお手続きも発生します。
✓早めに改正点を把握した上で、社内の管理体制や各部署から総務までのフローを構築しましょう。
④ 育児休業の取得状況の公表 ※従業員数1000人超の企業(令和5年4月1日施行)
✓育児休業の取得状況が企業選びの1つの理由になる可能性もあります。男性も女性も子育てをしながら仕事ができる職場環境づくりが、これから企業には大切になってくると思われます。
私たちHRマネジメント社会保険労務士事務所では、法改正に伴う就業規則などの規程類の作成・変更だけでなく、労務管理がスムーズになる社内体制や手続きフローなども一緒に「考え・ご提案し・サポート」させて頂きます。
育児休業については、活用できる助成金「両立支援等助成金」もございます。
総合的にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。
お問い合わせ info☆hrmng.jp(☆を@に変更してお送りください)
【参照元】
1. 育児介護休業法の改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
2. 両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html