皆さん、こんにちは。
HRマネジメント社会保険労務士事務所です。
仙台では、梅雨のようにジメジメした日が続いていますね。
今回は、令和3年8月17日に発表のあった「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等」について、記載したいと思います。
【この記事を最後まで読んでわかること】
✓延長期限
✓助成内容
✓今後の予定
✓豆知識 ~補足~
【延長期限】
- 9月末→11月末
【助成内容】
- 年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続する。
- 助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1)以上を確保する予定。)
(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。
<雇用調整助成金の助成内容>(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)
~4月末 |
5月~11月 |
||
中小企業 |
原則的な措置 | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(9/10) 13,500円 |
地域特例(※1) 業況特例(※2) |
― | 4/5(10/10) 15,000円 |
|
大企業 |
原則的な措置 | 2/3(3/4) 15,000円 |
2/3(3/4) 13,500円 |
地域特例(※1) 業況特例(※2) |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
(※1)
✓緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※2)
✓生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
(※3)
✓原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
✓地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
【今後の予定】
12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくことのことです。具体的な助成内容については、10月中に改めて発表になる予定です。
【豆知識 ~補足~】
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要なため、現時点での予定となります。
また、これは緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえたことによるものです。
私たちHRマネジメント社会保険労務士事務所では、助成金を申請するだけでなく、助成金をきっかけとして、賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などの整備をはじめ、労務管理がスムーズになる社内体制や手続きフローなども一緒に「考え・ご提案し・サポート」させて頂きます。総合的にサポートさせて頂きます。
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【参照元】
10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省_報道発表資料_2021年8月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html