皆さん、こんにちは。
HRマネジメント社会保険労務士事務所です。
年が明けて、いつの間にか、バレンタインも終わってしまいました。
仙台では、雪が降ったりと、寒い日が続いていますね。
もうそろそろ桜の咲く季節。
子どもの保育園では、卒園式の練習をしているようです。
今回は、協会けんぽの保険料率の変更についてのご案内です。
3月分(4月納付分)から料率が変更になりますので、給与計算の際には給与ソフトの設定をご確認くださいませ。
【この記事を最後まで読んでわかること】
- いつから変更になるのか
- 都道府県ごとの保険料額表
- 全国の保険料率一覧(令和3年と令和4年の比較)
【いつから変更になるの?】
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの変更となります。
厚生年金保険料の変更はございません。
●当月徴収の場合(3月分の保険料を3月支給分で徴収している場合)
⇒3月支給分の給与から変更となります。
●翌月徴収の場合(3月分の保険料を4月支給分で徴収している場合)
⇒4月支給分の給与から変更となります。
【都道府県ごとの保険料額表】
保険料額表は、以下よりダウンロードできます。
管轄の都道府県をクリックのいただき、ご利用くださいませ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
【全国の保険料率一覧】
全国のR3とR4(新旧)の料率一覧は、下記よりご確認いただけます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/
私たちHRマネジメント社会保険労務士事務所では、お手続きを申請するだけでなく、お手続きをきっかけとして、賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などの整備をはじめ、労務管理がスムーズになる社内体制や手続きフローなども一緒に「考え・ご提案し・サポート」させて頂きます。
総合的にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。
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