皆さんこんにちは。
HRマネジメント社会保険労務士事務所です。
仙台では梅雨に入り、ジメジメした日が続いていますね。
こどもの保育園のプランターには、ナスやトマトが小さいながらも実りはじめています。
夏までもう少し、カウントダウンです。

今回は、令和3年7月8日に発表のあった「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等」について記載してみたいと思います。

 

【この記事を最後まで読んでわかること】

✓延長期限
✓助成内容
✓期限は9月末まで延長、助成内容は6月延長発表時と変更なし

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することとする予定であることが公表されました。
10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせを行うとのことです。

<雇用調整助成金の助成内容>(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

   

~4月末

5月~9月

中小企業

原則的な措置 4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
地域特例(※1)
業況特例(※2)
4/5(10/10)
15,000円

大企業

原則的な措置 2/3(3/4)
15,000円
2/3(3/4)
13,500円
地域特例(※1)
業況特例(※2)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

(※1)
✓緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)
✓生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主

(※3)
✓原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
✓地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

 

私たちHRマネジメント社会保険労務士事務所では、助成金を申請するだけでなく、助成金をきっかけとして、賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などの整備をはじめ、労務管理がスムーズになる社内体制や手続きフローなども一緒に「考え・ご提案し・サポート」させて頂きます。総合的にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。

info●hrmng.jp(●を@に変更してお送りください)

 

【参照元】
9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省_報道発表資料_2021年7月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html